委 任 状
代理人 [提携司法書士の住所]
司法書士 ○○ ○○
私は、上記の者を代理人に定め、下記事項を委任します。
記
1 株式会社スマカクサンプルの設立に際し、別紙のとおり電磁的記録である原始定款を作成し、電子定款認証を請求して電子定款を受領する手続に関する一切の件。(公証人の指摘に応じ、適宜条項の修正、追加又は削除をすることを含む。)
1 電磁的記録の保存、同一の情報の提供(謄本の交付)請求及び受領に関する一切の件。
1 復代理人選任に関する一切の件。
令和8年7月19日
委任者(発起人)
東京都千代田区神田神保町一丁目2番3号
申告 太郎 印
定 款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社スマカクサンプルと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.コンピュータのソフトウェアの企画、開発、製造、販売及び保守
2.情報処理サービス業及び情報提供サービス業
3.インターネットを利用した各種情報提供サービス業
4.ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理
5.コンピュータシステムの設計、開発及びコンサルティング
6.電気通信事業法に基づく電気通信事業
7.コンピュータ及び周辺機器の販売、賃貸及び保守
8.データベースの作成及び管理
9.人工知能(AI)に関するソフトウェアの研究、開発及び販売
10.クラウドコンピューティングサービスの提供
11.情報セキュリティに関するコンサルティング及びサービスの提供
12.スマートフォン及びタブレット向けアプリケーションの企画、開発及び運営
13.電子商取引システムの設計、開発及び運営
14.ITインフラの設計、構築及び運用管理
15.デジタルコンテンツの企画、制作及び配信
16.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、10000株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印したものを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。
(手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。
(相続人等に対する売渡請求)
第13条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役がこれを招集し、その議長となる。
(株主総会の決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役)
第21条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によって定める。
2 取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とする。
(取締役の報酬及び退職慰労金)
第22条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第24条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当金の除斥期間)
第25条 当会社が、剰余金の支払の提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1,000,000円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金1,000,000円とする。
(設立に際して発行する株式の数)
第27条 当会社の設立に際して発行する株式の数は、100株とする。
(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和9年3月31日までとする。
(発起人の氏名及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額)
第29条 発起人の氏名及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都千代田区神田神保町一丁目2番3号
申告 太郎 100株 金1,000,000円
(設立時取締役および代表取締役)
第30条 当会社の設立時取締役および代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役 申告 太郎
東京都千代田区神田神保町一丁目2番3号
設立時代表取締役 申告 太郎
(設立時の本店所在場所)
第31条 当会社の設立時の本店所在場所は、次のとおりである。
東京都千代田区神田神保町一丁目2番3号
(法令の準拠)
第32条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社スマカクサンプルの設立のため、発起人申告太郎の定款作成代理人である司法書士○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和8年7月19日
東京都千代田区神田神保町一丁目2番3号
発起人 申告 太郎
上記代理人 [提携司法書士の住所]
司法書士 ○○ ○○